ふるさと納税で寄附しても、確定申告の手間がなくなる「ワンストップ特例制度」。
確定申告なしで税金控除が受けられるので利用しない手はありませんよね。
“特例制度の申請”ってなんだかめんどそうと感じるかもしれませんが…
実はコレ、3ステップで申請完了するほど超カンタンなんですよ!
申請書に記入する項目は3つだけなので、ものの5分でサクッと書けちゃいます◎
- 個人情報
- 寄付金額
- 該当するチェック項目のチェック
このページでワンストップ特例の申請手順を1回読めば、初めての方でも二度と迷うことなし。
ワンストップ特例の申請をちゃちゃっと済ませて、ふるさと納税をもっと手軽に活用していきましょう♪
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Contents
ワンストップ特例申請の必要書類

まずはじめに、ワンストップ特例の申請に必要な書類をまとめておきますね。
◎ワンストップ特例の申請に必要な書類3つ
- ワンストップ特例の申請書
- 個人番号確認書類のコピー
- 本人確認書類のコピー
みなさんが用意するのは、「②個人番号確認書類」「③本人確認書類」の2つだけです。

個人番号確認書類と本人確認書類は提出書類によって組み合わせが違ってきます。
くわしい提出書類の例は、こちらを参考にしてください。
マイナンバーカードを持っている | 通知カードを持っている | マイナンバーカード・通知カードのどちらも持っていない | |
---|---|---|---|
個人番号確認書類 | マイナンバーカードの裏面のコピー | 通知カードのコピー | 個人番号記載の住民票の写し |
本人確認書類 | マイナンバーカードの表面のコピー | 下記のうち1つの身分証のコピー
など |
下記のうち1つの身分証のコピー
など |
※自治体によって認められる提出書類が異なることがあります。
マイナンバーカードを持っている方なら、マイナンバーカードの表裏のコピーだけでOK◎
通知カードしか持っていない方は、「通知カード+運転免許証or健康保険証」の組み合わせが用意しやすいでしょう。
自治体から申請書が届くまでに上記の書類コピーを用意しておくと、スムーズに手続きができますね。
ワンストップ特例の申請手順!「書き方」「送付先」まで解説

冒頭でもお伝えしたとおり、ワンストップ特例の申請は確定申告よりもカンタン!
たった3ステップだけで、あっさり手続きが終わっちゃいます。
- 寄付した自治体から申請書を受け取る
- 申請書に必要事項を記入
- 寄付した自治体に申請書と必要書類を送る
ワンストップ特例は確定申告のように、税務署に足を運ぶ必要はありません。
申請書を自宅で書いて送るだけなので、隙間時間にサクッと終わらせられますよ◎

【step①】寄付をして自治体から申請書を受け取る

先程も触れたように、ワンストップ特例の申請書は寄付した自治体から寄付後に自宅に送付されます。
税務署に申請書を受けとりにいく必要もなく、自宅で待っていれば大丈夫です。
また自治体やポータルサイトによっては、ネットから申請書をダウンロードすることもできます。
「忘れないうちに手続きしておきたい」という方は、ダウンロードするのもありですね◎

申請手続きを後回しにすると、返って面倒くさくなりそうなので…。
【step②】申請書に必要事項を記入
申請書をダウンロードした、または自治体から届いたら必要項目を記入していきます。
申請書の内容からわかるとおり、記入するのはこの5項目だけです。
- 個人情報(住所や個人番号など)
- 寄付金額
- 確定申告の義務がないか(チェック項目)
- 寄付している自治体が5つ以下であるか(チェック項目)
- 受付書の住所と氏名
記入項目はカンタンなので迷うことはないですね。

複数自治体の金額をまとめて書かないようにしてくださいね。
「確定申告の義務がないか」「寄付先の自治体が5つ以下であるか」はワンストップ特例の申請条件。
ここにチェックを入れていないと、ワンストップ特例が適用されないので気をつけてください!
個人情報と寄付金額をかいてチェックをつけるだけなので、5分もあれば書けるはずですよ♪
【step③】本人確認書類の写しを同封して自治体へ郵送

申請書が書けたら、必要書類といっしょに封筒に入れて郵送。
寄付した自治体指定の宛先に送るようにしましょう。
自治体ごとに送付先が異なるので注意してください。

また詳しくは後述しますが、ワンストップ特例の申請期限は寄付した翌年の1月10日まで。
1月10日必着なので、自治体が遠方なら日にちに余裕を持って郵送しておくと万が一でも安心です。
申込み前に必読!ワンストップ特例申請の注意点3つ
ワンストップ特例の申請をはじめる前に、以下3つの注意点は覚えておいてください。
期限に間に合わなかった・申請書が届かないといったトラブルを防げるはずです◎
- ワンストップ特例の申請期限は「1月10日」
- 「申請書の送付依頼」をしないと申請書は届かない
- 申請情報に変更があるときは「変更届出書」を提出する
①寄付した翌年の「1月10日」までに申請する

先述ですこし触れましたが、ワンストップ特例の申請期限は寄付した翌年の1月10日。
1月10日必着で申請書を自治体へ送ってください。
期日ギリギリに送って申請書に不備があると、返送され期日に間に合わない危険性もあります。
不備で期日をこえると確定申告をする羽目に…。

せっかくの手軽な税金控除を受けられなくなるので、1週間以上は余裕を持って申請してくださいね。
②「申請書の送付依頼」をしないと申請書が届かない

自治体からワンストップ特例の申請書を送ってもらう時は、寄附する時に「申請書の送付依頼」をする必要があります。
ふるさと納税のポータルサイトから寄付する時は、申請書送付のチェック項目があるのでそこをチェック。
チェック項目がない場合は、概要欄などに「申請書を送って欲しい」という旨を記載しておきましょう。

自動で届かないことが多いから、寄付する時は送付依頼も忘れずに◎
③結婚・引越しをした場合は「変更届出書」を提出する

ワンストップ特例の申請後に、
- 結婚
- 引越し
といった申請情報に変更があると「変更届出書」の提出が必要です。
申請後に苗字が変わったり住所が変わったりしたのに、そのままにしていると税金控除を受けられないので注意!
できれば結婚や引越しが終わった後にふるさと納税をすると、二度手間になりませんよ◎
ふるさと納税の確定申告をしなくて済むワンストップ特例は、やり方もカンタンなのが伝わったでしょうか?
やる事といったら、申請書を書いて必要書類といっしょに自治体へ送るだけ◎
書き方も、個人情報・寄付金額・チェック項目だけとシンプルです♪
書類がニガテでもサクッと書けちゃうので、「ここは何を記入すればいいの?」といった”書類あるある”もありません。
ふるさと納税は手続きが手間だから…と、利用しないのがいかにもったいないかがわかるはず。
税務署などに足を運ぶ必要がないので、初めての方でもカンタンに手続きできますよね。
ぜひこの記事を参考に、便利なワンストップ特例の申請にチャレンジしてみてくださいね◎

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自分で印刷して用意もできますが、メンドウだな~という方は自治体から送られてくるのを待っていればOKですよ◎